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資本金が1,000万円未満であれば本当です。消費税は2年前の売上高(課税売上高) が1,000万円以下の事業者については、納税義務が免除されていますので、 設立から2年間は2年前がありませんので原則として納税義務はありません。 しかしながら、期首の資本金が1,000万円以上の法人については、 設立から2年間も納税義務者となりますので申告・納税が必要となります。 なお、消費税については「納税義務が免除される=還付も受けられない」ということであり、 事業の状況によっては、課税事業者(納税義務者)を選択した方が有利な場合もありますのでご注意ください。 | |