 | | 11月17日 | 来年5月から裁判員制度がスタートしますが、このほど、裁判員などに支給される旅費や日当、宿泊料に関する所得税法上の取扱いを国税庁が明らかにしました。
今回の取扱いは、最高裁判所が税務上の取扱いを想定したものに対して国税庁がそれを承諾した形がとられています。
最高裁判所によると、裁判員制度では「裁判員候補者及び選任予定裁判員として裁判所から呼出しを受けた場合、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならず、その呼出しに応じて出頭した裁判員候補者及び選任予定裁判員には、『裁判員の参加する刑事裁判に関する規則』により、旅費、日当及び宿泊料が支給され、『裁判員法』でも、裁判員及び補充裁判員について、旅費等を支給されることになっている」と説明しています。 そこで、問題となるのが、その支給される旅費などの税務上の取り扱いでした。最高裁判所では、裁判員などに支給される旅費などは、労務提供の対価として使用者から受ける給付とはいえないから給与所得には該当せず、また、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得にも該当しないと判断。したがって「裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する」とし、「実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する」と想定しました。これに対して国税庁は「貴見のとおりで差し支えない」と回答しています。 | | |
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